「伝産法」 による要件
技術・技法
1.手描友禅にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)色彩及び図柄は、「加賀五彩」を基調とした絵画調とすること。
(2)下絵は、「藍花」を用いて描くこと。
(3)のり置きには、「糸目のり」を用いること。
(4)黒色に地染をする場合には、伏せのりをしないこと。
(5)刺しゅうをする場合には、「加賀刺しゅう」によること。
2.板場友禅にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)型紙は、柿渋を用いて手漉き和紙をはり合わせた地紙又はこれと同等の地紙に友禅模様を彫刻したものとすること。
(2)型付けは、手作業により柄合わせをすること。
原材料
生地は、絹織物とすること。
少数ではありますが、堰出し、蒔糊、箔置き、刺繍などの技術を施した加賀友禅を制作なさる作家さんもいらっしゃいます。
ですから、「染め」以外の加飾が施されているからと言って、加賀友禅ではないということにはなりません。
「落款制度」
加賀で作家と称されるには「加賀染振興協会」に「落款」登録されなければなりません。
そのためには、工房を営む作家の下で師について加賀友禅の技法を学びます。
そして、師匠が7年の修行で作家として独立するにふさわしい技量を身につけたと判断した時に、加賀染振興協会の会員2名の推薦(師匠ともう一人の会員)と2名が規定に従った申請書に署名して協会に提出します。
これを認可されると、落款の登録と協会の会員資格が得られる仕組みになっています。
-加賀染振興協会HP「落款制度について」より-
落款は下前衽に付いています.
左の落款は重鎮柿本市郎氏の落款です。
お手持ちの着物の落款から作家名をお知りになりたい場合は、加賀染振興協会のHPに<font color="#0000FF" size="3"><b> 落款一覧 </b></font>が載っています。
落款変更、組合を脱退された作家さん、物故作家の<font color="#0000FF" size="3"><b> 落款一覧 </b></font>はこちらです。
「産地商標」
(協)加賀染振興協会では他産地の類似品防止と高品質を保持するため、製品には必ず協会発行の証紙を貼付しています。
(毎週木曜日に国の認定を受けた検査方法に従って製品検査が行われていて、その検査に合格した製品にのみ証紙が貼付されます。)
お買い上げの際には、証紙をご確認のうえ、加賀友禅技術者の落款が着物の下前衽に付いていることをご確認 ください。
「加賀友禅産地商標」には「伝産証紙」、協会の認定を受け、落款を持つ加賀友禅技術者である作家名が記されています。
先にも書いたように、加賀友禅は加飾が少ない友禅なので、 |
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